農業で外国人材の雇用を希望される方・組合員様を募集!
- 外国人雇用に係る費用がいくら必要なのか
- 自社で外国人材をの受入れが出来るが知りたい
- ○○の業種で来月までに外国人材の受入れがしたい
- 雇用してもすぐに辞めてしまう
特定技能の外国人は企業にとって大きな即戦力になります。自国での経験や技術を持ち、日本の企業においてもそのスキルをすぐに活かすことができる場合があります。そのため日本の労働市場において比較的早く活躍できることが期待されます。
介護・建設分野を除き、特定技能の受け入れには人数制限が設けられていない点も、企業にとっては大きな利点です。
人手不足が深刻な場合でも、特定技能外国人を積極的に採用することで、業務体制を維持し、生産性や業績の向上につなげることが可能となります。
さらに、特定技能の外国人を受け入れる場合は、技能実習と比べて申請や審査の流れがスムーズなこともあります。特定技能制度は柔軟な仕組みとなっており、企業にとっても手続きの手間や費用の負担が軽くなる場合があります。
特定技能では、派遣による就労も認められているため、必要な時期やエリアに応じて柔軟な人材配置が可能です。また、生産性の向上・品質の安定にもつながります。
特定技能の在留期間は最大5年間とされており、技能実習と比較してもより長期間にわたって働くことができます。これにより、毎年の人材入替による教育・研修コストも抑えられ、通年での人材安定が実現できます。
特定技能ビザができたことで、これまでは外国人が働くことが難しかった外食・宿泊・造船・運送・鉄道・林業・木材産業などの業界でも、外国人が仕事に就けるようになりました。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、 通算で上限5年まで |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認
(技能実習2号を修了 した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語 能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試 験等で確認 (技能実習2号を修了し た外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関 登録支援機関 |
対象 | 対象外 |
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生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の16業種分野に適応されます。
※特定技能1号は16分野で受入れ可能となります。
特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)』のみとなります。
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、
支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
営農カトリの役割
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。