Specific Skills

特定技能とは?

特定技能制度は、国内で人材確保が困難な産業分野において、一定の専門的な知識や技能を持つ外国人の受け入れを可能とする制度です。2018年に改正された出入国管理法の成立により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月より制度の運用が開始されました。

特定技能とは、日本で深刻になっている人手不足を解消するために、専門的なスキルを持ち、すぐに活躍できる外国人を受け入れる制度です。

❶農業分野で特定技能外国人のメリット

引き続き日本で働いてもらえる

特定技能の外国人は企業にとって大きな即戦力になります。自国での経験や技術を持ち、日本の企業においてもそのスキルをすぐに活かすことができる場合があります。そのため日本の労働市場において比較的早く活躍できることが期待されます。

人数制限がなくなる

介護・建設分野を除き、特定技能の受け入れには人数制限が設けられていない点も、企業にとっては大きな利点です。
人手不足が深刻な場合でも、特定技能外国人を積極的に採用することで、業務体制を維持し、生産性や業績の向上につなげることが可能となります。

受け入れまでの時間やコストが低く抑えられる

さらに、特定技能の外国人を受け入れる場合は、技能実習と比べて申請や審査の流れがスムーズなこともあります。特定技能制度は柔軟な仕組みとなっており、企業にとっても手続きの手間や費用の負担が軽くなる場合があります。

❷農業分野で特定技能外国人のメリット

派遣OK!繁忙期、閑散期に強い

特定技能では、派遣による就労も認められているため、必要な時期やエリアに応じて柔軟な人材配置が可能です。また、生産性の向上・品質の安定にもつながります。

通年通して人材の安定

特定技能の在留期間は最大5年間とされており、技能実習と比較してもより長期間にわたって働くことができます。これにより、毎年の人材入替による教育・研修コストも抑えられ、通年での人材安定が実現できます。

経験豊富な人材が多く“即戦力”になる

特定技能の在留資格を取得するには、一定の技能試験や日本語能力試験をクリアする必要があります。多くの人材が「技能実習」などで日本の農業に関わった経験を持っており、日本の農作業・ルール・マナーを理解しているため、現場に入ってすぐに戦力として働くことができます。

特定技能ビザができたことで、これまでは外国人が働くことが難しかった外食・宿泊・造船・運送・鉄道・林業・木材産業などの業界でも、外国人が仕事に就けるようになりました。

在留資格について

技能実習2号(3年間)を良好に終了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められた外国人です。具体的には日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要です。

日本語能力試験は不要ですが、技能水準は試験で測られます。特定技能1号の5年間を終了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象 対象外
特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認 (技能実習2号を修了
した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語
能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試
験等で確認 (技能実習2号を修了し
た外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関
登録支援機関
対象 対象外

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特定技能外国人を受け入れる分野について

生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の16業種分野に適応されます。

特定技能外国人を
受け入れる分野について

宿泊業
介護業
外食業
農業
ビルクリーニング
漁業
自動車整備
建設業
飲食料品製造
航空
造船
工業製品製造業
林業
鉄道業
木材産業
自動車運送業

※特定技能1号は16分野で受入れ可能となります。
特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)』のみとなります。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、
支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。


営農カトリの役割

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。

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